GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス利用約款

termsofuse

第 1 条(約款の適用)
GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス(以下、「当ゴルフ場」といいます。)を利用される方は、本約款を厳守いただいた上でご利用下さい。

第 2 条(利用契約の成立)
当ゴルフ場においてプレーされる方は、所定のチェックインカードにご署名いただき精算をして下さい。これにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けすることになります。館内掲示の本約款の内容をご確認下さい。また、プレーをせず、他のプレーヤーのラウンドに帯同する場合は、必ずフロントにて帯同規約にご署名いただき、プレーヤーと同様に本約款の遵守をお願い致します。

第 3 条(利用の申し込み、予約金、違約金等)
プレー予約申し込みについては、当ゴルフ場の営業案内等、当ゴルフ場の規定に従って下さい。プレーに対して原則、予約金、違約金はございません。

第 4 条(利用の拒絶)
次の場合には利用者のご利用をお断りすることがあります。
・事前にプレー日およびスタート時刻を予約していないとき
・スタート時刻の20分前までにチェックインが完了していないとき
・天災、天候その他やむを得ない事情により、当ゴルフ場が営業の中止を決定したとき、あるいはゴルフ場および付帯した各施設等の一部又は全部の利用ができないとき
・利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という)であると当ゴルフ場が判断したとき
・利用者が反社会的勢力を同伴したとき
・利用者が暴力行為を行うおそれがあると当ゴルフ場が判断したとき
・公序良俗に反する行為をなすおそれがあると当ゴルフ場が判断したとき
・その他の理由により、当ゴルフ場の利用について好ましくない事由があるとき

第 5 条(休業日、開場時間等)
当ゴルフ場の各施設の休業日、開場時間、および2Fフロア、浴場等の利用時間、最終スタート時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

第 6 条(利用継続の拒絶)
次の場合には当ゴルフ場の利用中またはプレーの途中であっても利用の継続(将来の当ゴルフ場の
利用を含むがこれらに限られない)をお断りすることがあります。
・無断でのキャンセルがあったとき
・当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
・ルール・マナーおよび警告に従わずその指摘された行為を改めないとき
・その他、本約款に違反したと当ゴルフ場が判断したとき

第 7 条(暴力団員等の入場、利用の拒否)
当ゴルフ場は暴力団員等の当ゴルフ場への入場ならびにご利用を固くお断りいたします。

第 8 条(施設利用及び利用継続の拒否に対する免責)
当ゴルフ場は施設利用および利用継続の拒否に係る損害賠償等の責任を負いません。

第 9 条(金銭その他貴重品)
・現金その他の貴重品、ゴルフクラブ等を、当ゴルフ場ではお預かりしません。自己責任において管理していただき、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
・浴室、2Fフロア、各種諸施設を含む当ゴルフ場の施設内における金銭および所持品についての盗難紛失等の事故について、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第 10 条(利用料金の支払い)
利用料金は、当ゴルフ場の精算方式に従ってお支払いいだきます。

第 11 条(自動車の事故および携帯品の紛失)
駐車場における自動車の破損、事故、盗難および携帯品の紛失につきましては、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第 12 条(ロッカー)
・ロッカーご利用の場合、鍵はゴルフ場に滞在中携帯願います。事故が生じた場合も一切の責任を負いません。ご来場者自身の自己責任において管理していただき、ロッカー内には貴重品や高価品を入れないようにしてください。
・当ゴルフ場が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検する事がありますので、予めご了承下さい。

第 13 条(危険防止とエチケット、マナーの厳守)
ゴルフは時により危険をともなう場合があります。プレーヤーはエチケット、マナーを守り、自己の責任でプレーして下さい。

第 14 条(ティーイングエリアにおける素振り)
素振りはエリア内の打席または特に指定された場所以外ではしないようにして下さい。危険防止のため、打順者以外の方はティーイングエリアには立ち入らないで下さい。特に芝保護地帯には足を踏み入れないようにして下さい。

第 15 条(飛距離の確認)
先行組に対して、後続組の打者は自己の打球飛距離をご自身で判断し、先行組に打込まないように打球して下さい。

第 16 条(打者の前方に出ないこと)
同伴者は、打者の前方に絶対に出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第 17 条(隣接ホール、場外への打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険です。プレーヤーは自己の打球飛距離、打球方向について適切に判断して下さい。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図し、エチケットを守り邪魔にならないようにプレーするとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意してください。場外飛球に関しても、プレーヤーは自己の打球飛距離、打球方向について適切に判断して下さい。万一場外に打ち込んだ場合は速やかに当ゴルフ場のスタッフへの報告して下さい。いずれのケースも全てプレーヤーの自己責任となりますので、十分ご注意願います。

第 18 条(退避)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。

第 19 条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合はすぐにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んで下さい。

第 20 条(落雷の場合)
落雷があった場合は自己判断により速やかにプレーを中止し、安全と思われる場所に退避して下さい。尚、当ゴルフ場よりプレー中断の指示があった場合は、安全と思われる場所に退避し、プレー再開の案内があるまでプレーを再開しないで下さい。

第 21 条(カートの利用)
・カートの利用に際し、プレーヤー自身の故意または過失に起因する事故については、当ゴルフ場では一切の責任を負いません。また、カートの破損については、損害費用を請求することがあります。
・コース指定のカートを利用しない場合は、必ずコース指定の目土袋を持参してラウンドして下さい。
・カートはフェアウェイやラフに持ち込むことは可能ですが、グリーン周辺、ティーイングエリア、バンカー、その他危険な場所への持ち込みはできません。持ち込んだことによるグリーン等の損傷については、損害費用を請求することがあります。
・当ゴルフ場におけるご自身のカート、キャディバッグ等の破損や事故については全て自己責任となり、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

第 22 条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気には十分注意して下さい。所定の場所以外の喫煙は禁止します。マッチの燃え殻および煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿に入れて下さい。

第 23 条(違背の場合の責任)
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損傷等の事故を発生させた場合、または自ら違反して損傷を受けた場合、当ゴルフ場は一切の責任は負いません。

第 24 条(施設内への持込品)
施設内に下記の物を持ち込むことをお断り致します。
・著しく悪臭を放つもの
・銃砲等剣類
・発火、爆発のおそれがあるもの
・騒音を発するもの
・劇物、劇薬に相当するもの
・動物などのペット類
・その他、他人に迷惑をおよぼすもの

第 25 条(行為の禁止)
施設内で下記の行為は禁止致します。
・賭博、その他風紀をみだす行為
・当ゴルフ場の許可なく、物品販売、宣伝広告等の活動を行うこと
・利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
・他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為その他
・入れ墨(タトゥを含む)の方のご入浴
・クラブハウス内外での他人に不快感を与える携帯電話及びモバイル端末の使用。

第 26 条(宅急便によるゴルフクラブおよびゴルフ用具の事故等)
宅配業者によるゴルフクラブの紛失、損害について当ゴルフ場は一切の責任を負いません。ゴルフクラブ、バッグ、シューズ等の宅配便発送等のお取り次ぎは致しますが、お取り次ぎ中のこれらの物品の盗難、紛失、破損については、当ゴルフ場は責任を負いません。

第 27 条(落とし物、忘れ物の取り扱い)
落とし物、忘れ物等を拾得した場合、原則6ヶ月間は当ゴルフ場にて保管します。保管期間を過ぎた場合は、廃棄または警察署へ提出等をします。

第 28 条(施設その他に損害を与えた場合)
利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設その他に損害を与えた場合は、その損害額をご請求させていただきます。

第 29 条(個人情報の取り扱い)
受付時にご記入いただいた個人情報は、サービス向上を目的とするマーケティング活動、および営業案内の目的で利用し、その他の目的には一切利用しません。上記利用目的を実施するに当たり、秘密保持契約書を締結した上で業務委託先に対して当該情報を開示する場合があります。

第 30 条(信義則)
本約款に定めのない事項は、信義誠実の原則に従って解決されるものとします。

第 31 条(本約款の変更手続き)
本約款および諸規則は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当ゴルフ場、当ゴルフ場の経営会社または運営会社(以下、「会社等」といいます。)は以下の場合に、会社等の裁量により本約款を変更することがあります。
・本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
・本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
前項により、会社等が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日以前に開示します。
変更後の本約款の効力発生日以降に、利用者が当ゴルフ場を利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
本約款に定めない事項および、諸規則の解釈に疑義を生じた場合の措置は会社等が定めるものとします。

GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス
<施行・改定>
2020年5月7日 施行
2020年7月24日 改定